死んだ人が遺したローン、可能な対処法を教えてください

死んだ人が遺した住宅ローンで困っています。まだ何百万という借金があったので、とても支払いできる気がしません。また、私は独立して離れて住んでいるため、家も必要ないのですが、まだ家族が他にいて、その家を引き継ぎたいみたいなんです。こういう状況で、なんとかならないでしょうか。取れる対処法があれば、教えてください。

団信の確認をしてから、ローン・住宅の処理方法を決めてください

住宅ローンには、団体信用保険(団信)という、ちょっと特殊な生命保険があります。これは、住宅ローンを個人が組み、他に同居の家族がいる場合に使われる保険なのですがその人が亡くなった場合、あるいは重度の障害を負った場合など、支払いが困難になった場合、住宅ローンを肩代わりしてくれる保険なんですね。これに加入していれば、そのまま家を持っておくことができます。

ただ、この団信に加入していない状況ですと、別の方法でも住宅ローンを支払っていかない限り、家を失う形になってしまいます。近年では、住宅ローンで団信に加入するのは、普通のことになっていると思いますが、少し高額なプランに加入していれば、通常の生命保険などが利用できる場合があります。

借金で苦しむよりは、家を手放すほうがマシだという判断になるようでしたら、そのご家族には家を諦めてもらって、他の方法で生活を続けてもらうほうが懸命かもしれません。つまり、任意販売などの手段で、その住宅を手放し、代わりにどこかお部屋を借りるなどして、生活するという方法です。

単独で家を買う場合には必要ないでしょうが、このようなケースもあり得ないとは言い切れません。できれば、あらかじめ住宅ローンを組む際に団信に入っておくほうが、いざというときには、困らなくて済むでしょう。特に、通常のローンなら、限定相続をすれば済む場合も多いですが、住宅ローンの場合には、住んでいるその家がかかってくるので、保険に入っておいたほうが安心です。

死んだ人が残したキャッシングのローンについて

死んだ人がキャッシングを利用していて、ローンが残っていた場合には、これはどのように扱われるのでしょうか。まず考えておかなければならないのが相続です。何もしなかった場合、相続人に借金が引き継がれることになります。

相続というと、財産を受け継ぐためのものだと考えられがちですが、財産だけではなくて負債も引き継ぐことになります。ですから、死んだ人が借金を残した場合、その借金は相続人が引き継ぐことになるのが一般的です。被相続人が借金をしていたのかどうかは、できるだけ早く把握することが必要となってくるのです。

もしも死んだ人が借金をしていて、ローン残高が多額に上る場合には、相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をすれば、財産を受け継ぐことはできなくなるのですが、借金も引き継がなくても良いのです。その判断は、財産と借金とを比較すれば良いでしょう。

マイホームなどの不動産を持っていて、借金が数十万円くらいなのであれば、相続をして引き継ぐことのできる金額はプラスになります。逆に、財産がほとんどなくて借金しかない場合には、相続する意味はないでしょう。さっさと相続放棄の手続きをとれば良いのです。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月と決まっていますから、期限があるということに注意しておかなければなりません。何もせずに期間が過ぎてしまうと、自動的に相続することになります。借金も相続することになりますから早く手続きをしなければならないのです。

相続が開始されてから借金がある事がわかれば、どうするべきなのか判断するのは非常に難しくなるでしょう。色々ともめることもあるでしょうから、できるだけ早く調べなければなりません。残された人の事を思うのであれば、借金をするのならどこからどれだけ借金をしているのかを誰かに教えておくのが親切でしょう。気軽にキャッシングを利用しても、家族には教えておくのが良いのです。